2012年11月1日木曜日

ベルヌ条約における「本国」の認定の問題

【問題】
ベルヌ条約に規定される本国に関するア〜エの記述を比較して,最も不適切と考えられるものはどれか。

ア 米国で最初に発行された日本人の著作物(米国以外では発行されていない)は,米国を本国とする。

イ 日本で最初に発行された米国人の著作物(日本以外では発行されていない)は,米国を本国とする。

ウ 日本と米国で同時発行された日本人の著作物(日本と米国以外では発行されていない)は,日本を本国とする。

エ 日本と米国で同時発行された米国人の著作物(日本と米国以外では発行されていない)は,日本を本国とする。

(23年7月実施)


【解説】
ベルヌ条約における著作物の「本国」の認定の問題です。
条文を見れば、答えが分かります。

第5条〔保護の原則〕
(4) 次の著作物については、次の国を本国とする。
  (a) いずれかの同盟国において最初に発行された著作物については、その同盟国。
    もつとも、異なる保護期間を認める二以上の同盟国において
    同時に発行された著作物については、これらの国のうち
    法令の許与する保護期間が最も短い国とする。



ア 米国で最初に発行された著作物→米国が本国
イ 日本で最初に発行された著作物→日本が本国
ウ 日米で同時発行された著作物 →保護期間が短い国
エ 日米で同時発行された著作物 →保護期間が短い国

※ウ・エについては、日米の保護期間を比較すると、日本は原則、「著作者の死後50年」です。米国は、原則「死後70年」です。すると、「保護期間が短い国」は、日本になります。


イが不適切

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