2012年3月28日水曜日

著作権侵害訴訟における、立証責任の問題

【問題】
著作権侵害訴訟における原告と被告の主張・立証すべき事実の組合せとして、ア〜エの項目を比較して、最も適切と考えられるものはどれか。

ア 原告=著作物について著作権を有すること
  被告=対象物の著作物性
イ 原告=侵害行為の存在
  被告=侵害行為と損害との因果関係
ウ 原告=著作権の制限規定に該当する事実
  被告=許諾を得ている事実
エ 原告=損害の発生
  被告=権利濫用に該当する事実

(22年11月実施)


【解説】
著作権侵害訴訟における、立証責任の問題ですね。


「対象物の著作物性」は、原告の立証すべき事実です。
→不適切


「侵害行為と損害との因果関係」は、原告の立証すべき事実です。
→不適切


「著作権の制限規定に該当する事実」は、被告の立証すべき事実です。
→不適切


→適切


【正解】







「知的財産管理技能検定1級(コンテンツ専門業務)」合格ブログ始めました

私は、昨年11月の「知的財産管理技能検定1級(コンテンツ専門業務)」の学科試験に合格し、今年11月の実技試験合格(=一級知的財産管理技能士〈コンテンツ専門業務〉の資格取得)を目指しています。

これは、現在までに、まだ50人しかおらず、次に取得できれば51人目になるわけです。

学科試験の勉強にあたり、インターネットで情報を探しましたが、全くと言っていいほど、ありませんでした。そのため、独学で勉強せざるをえず、暗中模索でした。

そこで、実技試験に向け、自分の勉強を兼ねて、本ブログでこれまでの学科試験過去問を解説してみようと思いました。

私は弁護士・弁理士ではありません。
まだ素人のレベルだと思います。
ですから、この解説もどこまで正しいかは分かりません。
(逆に言えば、このレベルまで勉強すれば、合格できる、ということです)

このブログを読まれた方から、間違いの指摘、改善点のアドバイスなど、頂けますと、とてもありがたく思います。

些細なことでも結構ですので、遠慮なくご教示ください。

では、始めます。
(記事の順番は、統一性はありません。書けるところから、です)