【問題】
著作権侵害訴訟における原告と被告の主張・立証すべき事実の組合せとして、ア〜エの項目を比較して、最も適切と考えられるものはどれか。
ア 原告=著作物について著作権を有すること
被告=対象物の著作物性
イ 原告=侵害行為の存在
被告=侵害行為と損害との因果関係
ウ 原告=著作権の制限規定に該当する事実
被告=許諾を得ている事実
エ 原告=損害の発生
被告=権利濫用に該当する事実
(22年11月実施)
【解説】
著作権侵害訴訟における、立証責任の問題ですね。
ア
「対象物の著作物性」は、原告の立証すべき事実です。
→不適切
イ
「侵害行為と損害との因果関係」は、原告の立証すべき事実です。
→不適切
ウ
「著作権の制限規定に該当する事実」は、被告の立証すべき事実です。
→不適切
エ
→適切
【正解】
エ
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