2012年10月13日土曜日

著作権等管理事業法に基づく「著作権等管理事業者」についての問題

【問題】
著作権等管理事業法に関するア〜エの記述を比較して,最も不適切と考えられるものはどれか。

ア 使用料規程は文化庁に届け出され,かつ公示されているが,そこに定められた使用料の額について,交渉して減額することは許される。

イ 著作権等管理事業者が管理する著作物等は,権利者本人から直接その利用の許諾を得ることは一切できない。

ウ 一定の場合,文化庁に著作権等管理事業者の登録をせずに第三者の著作権等の管理を行うことができる。

エ 文化庁に登録された著作権等管理事業者から許諾を得ても,当該管理事業者が著作権者から著作権の管理委託を受けていない場合には,その利用は著作権侵害となる。

(23年7月実施)


【解説】
著作権等管理事業法に基づく、「著作権等管理事業者」とは何か、何ができるか、についての問題です。


使用料規程に定める額を超えた使用料の徴収は、たとえ利用者との合意に基づくものであっても無効となります。また、著作物の利用形態は日々進化・多様化するものでありますから、既存の規程を適用することができない利用形態については、協議のうえで当面の使用料額を決めて許諾することが認められています。

適切


委託者による管理の留保や制限が認められているので、その分は委託者自らが管理し、許諾することとなります。

不適切


非一任型の管理のみを行う場合や、密接関係者(親族間や親会社・子会社間等)のみの管理を行う場合等、著作権等管理事業法の規制対象外となり、登録不要な場合があります。
文化庁サイトに詳しい説明が載っています。
※下部にある(参考)の表の「許諾件の管理」は、「許諾権の管理」の誤りではないかと思います。

適切


当たり前です……

適切

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