2012年6月7日木曜日

著作権の登録制度の問題

【問題】
著作権の登録について,著作権部の部長と部員が会話をしている。ア〜エの会話を比較して,最も不適切と考えられるものはどれか。


部長 「著作権の登録制度の趣旨を述べてみてください。」
部員 「著作権の登録制度は,著作権法上必要とされる一定の推定効果を付与したり,取引安全のための権利変動の状況を公示したりするために設けられた制度です。」


部長 「著作権の登録制度を簡単に説明してください。」
部員 「登録の種類には,実名登録,第一発行年月日登録,創作年月日登録,著作権譲渡の登録があります。登録は,文化庁の登録原簿への登録により行いますが,文化庁長官から指定登録機関として指定された民間団体が登録事務を行っている分野もあります。」


部長 「登録を申請できる人はどんな人ですか。」
部員 「自然人,法人ができます。そして著作権法第2条第6項により,不動産登記などと異なって,著作権法では法人格なき社団も法人に含まれます。従って,業務執行組合員の定めのある製作委員会の場合は,すべて製作委員会名義で登録することができます。」


部長 「著作権の登録制度の問題点を挙げてください。」
部員 「登録を欠いても不都合な事態がほとんど生じないためあまり活用されていません。また諸外国をみても,対抗要件としての登録制度を有する例はほとんどなく,ベルヌ条約の無方式主義に反するおそれがあるという意見もあります。」

(23年7月実施)


【解説】
著作権の登録制度の問題です。


そのとおりです。

適切


プログラムの著作物については、指定登録期間に登録事務を行わせることができます。
(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 5条)
現在は、一般財団法人ソフトウェア情報センターのみが指定されています。

適切


映画の著作物の著作権は、通常、映画製作者である映画会社に帰属します。政策委員会に帰属するのではありません。
(実名登録は、団体はできません)

不適切


そのとおりです。

適切

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