X社は日本国内においてビデオ作品を中心に製作販売を行う映像製作会社である。このたび人気ロボット漫画作品を原作として実写版のビデオ作品を製作して販売したところ,大ヒットとなり,玩具会社Y社より「劇中に登場するロボットの音が出る玩具を商品化したい」旨の申し入れを受けた。
ア〜エの記述を比較して,商品を実際に企画,製造するためにY社がライセンシーとして権利処理する内容として,最も不適切と考えられるものはどれか。
ア 契約に特段の定めがない場合,ロボットの各部分の配色は自由に変更できるが,その変更後のロボットが第三者の知的財産権を侵害していないかどうかは確認する必要がある。
イ パッケージに作品出演の俳優の肖像を利用する場合,当該俳優のパブリシティ権の権利処理をしておく必要がある。
ウ この玩具を海外でも販売することが予定されている場合,日本での契約とは別に許諾申請を行わなければならない場合があるので,その予定されている国での商品化権許諾状況や契約条件などを確認しておく必要がある。
エ 商品の広告媒体としてインターネットを利用しようとする場合,その許諾がX社との許諾契約の中に含まれるかどうかを確認する必要がある。
(23年7月実施)
【解説】
今度は、商品化に際し、ライセンシーの立場での権利処理の問題です。
ア
ロボットの配色変更は、原作者・デザイナーの同一性保持権を侵害するおそれがあります。
↓
不適切
イ
そのとおりです。
↓
適切
ウ
そのとおりです。
↓
適切
エ
そのとおりです。
↓
適切
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