2012年8月27日月曜日

著作権等管理事業法の制定経緯に関する問題

【問題】
空欄[1]〜[4]に入る語句の組合せとして、最も適切と考えられるものはどれか。

わが国の著作権の管理事業は、60年以上にわたって、「昭和14年法律第67号(著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律)」(仲介業務法)によって、その法的基盤が定められてきましたが、

1,業務実施の[1]により新規参入を制限していること
2,著作物の利用契約の媒介行為など、原著作者の利益が害されるおそれが低い形態までをも、「著作権ニ関スル仲介業務」として規制対象としていたこと
3,適用対象範囲が小説、脚本、楽曲を伴う場合における歌詞及び楽曲に制限されており、現在の著作物の利用実態に適応していないこと
4,行政庁の裁量権を広範に認める一方で、委託者及び利用者の保護のために必要な業務運営に関する規定が不十分であること

など、IT時代における多様な社会的要請に適合していないという指摘がありました。
 本法は、このような社会的要請に応えるため、仲介業務法を廃止し、新たな制度的基盤を確立するもので、

1,新規参入を容易にするため、[1][2]に改めること
2,「著作権ニ関スル仲介業務」の考え方を改め、委託者が著作権等を自ら管理している場合に準ずると考えられる形態を規制対象から外し、それ以外の管理形態のみを「著作権等管理事業」として規制対象とすること
3,利用実態の変化に対応して、適用対象範囲を著作権及び著作隣接権の及ぶすべての分野(著作物一般、実演、レコード、放送、有線放送)に拡大すること
4,委託者及び利用者の保護のために最低限必要と考えられる業務運営に関する規定を設けるとともに、著作物等の使用料が円滑かつ適正に設定されるよう、使用料規定の[3]の廃止にあわせて使用料規定に関する[4]を整備すること

などを内容としています。

(22年11月実施)


【解説】
著作権等管理事業法の制定経緯に関する問題です。

著作権等管理事業法


この問題文は、次のページに書かれているままですので、このページを読んで理解すれば、そのまま答えが分かります。

著作権等管理事業法の制定とその背景(文化庁)

管理事業法と仲介業務法の比較



よって解説するまでもないのですが、一応書いておきます。

[1]と[2]には、
「登録制」か「許可制」か、どちらかを選択して入れます。

仲介業務法第2条では、
著作権に関する仲介業務を為さんとする者は文部科学省令の定むる所に依り業務の範囲及業務執行の方法を定め文化庁長官の許可を受くべし
として、「許可制」を採っていました。

それが著作権等管理事業法に代わり、第3条で、
著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。
と、「登録制」に改められました。


そして[3]と[4]には、
「協議・裁定制度」か「認可制」か、どちらかを選択して入れます。

仲介業務法第3条では、
前条の許可を受けたる者(以下仲介人と称す)は文部科学省令の定むる所に依り著作物使用料規程を定め文化庁長官の認可を受くべし之を変更せんとするとき亦同じ
として、「認可制」になっていました。

それが著作権等管理事業法第23条で、
(2項)指定著作権等管理事業者は、当該利用区分に係る利用者代表から、第13条第1項の規定による届出をした使用料規程に関する協議を求められたときは、これに応じなければならない。
(4項)文化庁長官は、利用者代表が協議を求めたにもかかわらず指定著作権等管理事業者が当該協議に応じず、又は協議が成立しなかった場合であって、当該利用者代表から申立てがあったときは、当該指定著作権等管理事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
と「協議」の制度が設けられ、第24条で
前条第4項の規定による命令があった場合において、協議が成立しないときは、その当事者は、当該使用料規程について文化庁長官の裁定を申請することができる。
として「裁定」の制度が設けられています。

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