2012年8月20日月曜日

国際私法の「管轄」や「準拠法」についての問題

【問題】
日本法人であるX社では,米国法人であるY社と著作物の利用許諾契約を締結することを検討している。ア〜エの発言を比較して,この契約に関するX社の著作権部の担当者の発言として,最も不適切と考えられるものはどれか。

ア 「国際裁判管轄と準拠法は,それぞれ言葉は異なるが,一つの事件ではそれぞれが別の国となることはないので実質的には同じ問題と考えていいと思う。」

イ 「準拠法というのは,どの国の法律を適用することによって,国際的な私人間の法律関係を規律するかという問題だ。」

ウ 「国際裁判管轄というのは,簡単にいえば,どの国が裁判を行うべきかという問題だよ。」

エ 「この契約に関する準拠法をどこにするかは当事者の合意で決めることができるので,日本法を前提に問題を処理したいのであれば,契約書にその旨を明記しておくべきだ。」

(23年7月実施)


【解説】
国際私法の、管轄や準拠法についての問題です。
知識があるかないかが分かれ目でしょう。

日本における国際私法は、「法の適用に関する通則法」です。


用語の意味を、『法律学小辞典』(第4版)ではどう書かれているでしょう
か。
まず「国際裁判管轄」とは、

国際法上認められる国家の裁判権の範囲内において、当事者の公平、裁判の適正、迅速という手続法的な理念から裁判を行う範囲をさらに自己抑制したもの


次に「準拠法」とは、

国際私法によって、渉外的法律関係を規律すべきものとして決定された法


分かりにくい文章ですね……




国際裁判管轄と準拠法の関係については、次のページに詳しく書かれています。
国際裁判管轄と準拠法(レックスウェル法律特許事務所)

このページの最後に書かれているとおり、裁判管轄と準拠法は、別の国になることはあります。

不適切


問題文のとおりです。

適切


問題文のとおりです。

適切


問題文のとおりです。

適切


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