テレビ局であるX社では、開局50周年記念に、X社で制作した往年の人気ドラマAをビデオグラム化することになった。ところが、ビデオ担当スタッフから1998年10月5日放送のスペシャルドラマ(1話)についてアーカイヴデータの記録が見当たらず、いくつかの権利処理ができないと報告があった。
ドラマA内で使用されている劇伴音楽(ドラマで使用された楽曲)の中で、一つだけ著作権等管理事業者に管理委託されていない楽曲があった。ア〜エの記述を比較して、ビデオ担当スタッフの行為として、最も適切と考えられるものはどれか。
ア インターネットで調べたところ、同じ楽曲について有料ダウンロードサービスをしていたので、楽曲を正規に購入して使用した。
イ ドラマA用に作曲されたオリジナル楽曲なので、制作に関わった音楽出版社に連絡をとり作曲家を探すことにした。
ウ この楽曲はドラマA内で一度しか使われないため、「引用」としてテロップを出すことにした。
エ ドラマA内で使用されている劇伴音楽を調べてみたところ3小節であり、法的に許諾を得る必要がない4小節以内なので、そのまま使用することにした。
(22年11月実施)
【解説】
テレビドラマをビデオグラム化する際の、音楽の権利処理の問題です。
ア
正規に購入したとしても、複製の許諾を得たとは考えにくいため、ビデオグラム化すると複製権の侵害となります。
↓
不適切
イ
作曲家が見つかって許諾を受ければ、問題ありません。
↓
適切
ウ
これは「引用」とは言えません。引用については、別の問題のところで、詳しく触れたいと思います。
↓
不適切
エ
「4小節以内は許諾不要」は、法的根拠はありません。
これは、まったくのデマと考えて、差し支えありません。
↓
不適切
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