テレビ局X社は、ドラマ番組Aの放送を企画している。また、その放送直後には見逃し視聴としてインターネットによるオンデマンド配信を予定している。デジタル事業部のスタッフとしては番組制作と同時にインターネット配信の権利処理を行っておきたい。ア〜エの項目を比較して、インターネット配信を行う場合に権利処理が必要な権利の組合せとして、最も適切と考えられるものはどれか。
ア 脚本家の翻案権と実演家の自動公衆送信権
イ 脚本家の自動公衆送信権と実演家の送信可能化権
ウ 脚本家と実演家の自動公衆送信権
エ 脚本家と実演家の追加報酬請求権
(23年7月実施)
【解説】
実演家に認められている、放送に関する権利にどういうものがあるか、という問題です。
前に紹介した問題と、内容は全く同じで、選択肢アとウが入れ替わっただけです。
ア
実演家には自動公衆送信権は認められず、送信可能化権のみを有します(著作権法92条の2)。
さらに、元のドラマをそのままインターネット配信する際には、ドラマ自体が変更されているわけではないので、脚本家の翻案権は問題になりません。脚本の上演は「複製」に当たりますから(著作権法2条1項15号イ)、問題になるのは複製権です。
↓
不適切
イ
ア前段と同じです。
↓
適切
ウ
イと同じです。
このことを覚えてしまうのが、いちばん手っ取り早いでしょう。
↓
不適切
エ
「追加報酬請求権」とは、著作権法上認められた権利ではありません。
↓
不適切
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