2012年8月21日火曜日

JASRACの音楽著作物の信託についての問題

【問題】
著作権の管理、利用、保護に関するア〜ウの記述を比較して、最も適切と考えられるものはどれか。

ア 原著作物たる楽曲の編曲・翻案権が音楽出版社に譲渡されている場合、二次的著作物の利用権をJASRACが管理することはできない。

イ 音楽著作物の編曲や翻案を許諾する権利は、たとえ契約書に編曲・翻案権が音楽出版社に譲渡されることが明記されていても著作権に留保される。

ウ 音楽出版社が、譲渡された音楽著作物の編曲・翻案権を行使する際も、著作者の同一性保持権に配慮しなければならない。

(22年11月実施)


【解説】
著作権等管理事業法に基づく「著作権等管理事業者」(本文ではJASRAC)の、音楽著作物の信託についての問題です。
背景には、音楽の著作物の著作権は音楽出版社に譲渡されることが一般的だ、という事情があります。
その点、言語の著作物(書籍)等とは異なっています。


二次的著作物の利用権(著作権法28条)は、JASRACの信託契約約款に特掲されているので、信託の対象になっていると解されます。

著作権法28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

JASRAC信託契約約款 第3条(著作権の信託)
委託者は、その有するすべての著作権及び将来取得するすべての著作権を、本契約の期間中、信託財産として受託者に移転し、受託者は、委託者のためにその著作権を管理し、その管理によって得た著作物使用料等を受益者に分配する。この場合において、委託者が受託者に移転する著作権には、著作権法第28条に規定する権利を含むものとする。
(★著作権法第27条「翻訳権、翻案権等」が含まれていないことに注意!)

不適切


著作権法61条2項(著作権の譲渡)
著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

適切


著作者人格権は一身専属ですので、譲渡することはできません。
よって、音楽出版社に一切の著作権が譲渡されたとしても、著作者人格権たる「同一性保持権」は音楽出版社ではなく、著作者にありますので、注意が必要です。

適切


2012年8月20日月曜日

国際私法の「管轄」や「準拠法」についての問題

【問題】
日本法人であるX社では,米国法人であるY社と著作物の利用許諾契約を締結することを検討している。ア〜エの発言を比較して,この契約に関するX社の著作権部の担当者の発言として,最も不適切と考えられるものはどれか。

ア 「国際裁判管轄と準拠法は,それぞれ言葉は異なるが,一つの事件ではそれぞれが別の国となることはないので実質的には同じ問題と考えていいと思う。」

イ 「準拠法というのは,どの国の法律を適用することによって,国際的な私人間の法律関係を規律するかという問題だ。」

ウ 「国際裁判管轄というのは,簡単にいえば,どの国が裁判を行うべきかという問題だよ。」

エ 「この契約に関する準拠法をどこにするかは当事者の合意で決めることができるので,日本法を前提に問題を処理したいのであれば,契約書にその旨を明記しておくべきだ。」

(23年7月実施)


【解説】
国際私法の、管轄や準拠法についての問題です。
知識があるかないかが分かれ目でしょう。

日本における国際私法は、「法の適用に関する通則法」です。


用語の意味を、『法律学小辞典』(第4版)ではどう書かれているでしょう
か。
まず「国際裁判管轄」とは、

国際法上認められる国家の裁判権の範囲内において、当事者の公平、裁判の適正、迅速という手続法的な理念から裁判を行う範囲をさらに自己抑制したもの


次に「準拠法」とは、

国際私法によって、渉外的法律関係を規律すべきものとして決定された法


分かりにくい文章ですね……




国際裁判管轄と準拠法の関係については、次のページに詳しく書かれています。
国際裁判管轄と準拠法(レックスウェル法律特許事務所)

このページの最後に書かれているとおり、裁判管轄と準拠法は、別の国になることはあります。

不適切


問題文のとおりです。

適切


問題文のとおりです。

適切


問題文のとおりです。

適切


2012年8月19日日曜日

知的財産権侵害行為に対する差止請求についての問題

【問題】
知的財産権に基づく差止請求について甲と乙とが会話をしている。ア〜エの会話を比較して,最も不適切と考えられるものはどれか。


甲 「知的財産に関する差止請求をするためには現実に侵害行為が行われていることが必要でしょうか。」
乙 「特許権については侵害行為が現実に行われていない場合であっても,侵害のおそれがあれば差止請求が認められますが,著作権については侵害のおそれのみでは差止請求は認められません。」


甲 「差止請求とともに所定の廃棄・除却等の請求を行う場合は,廃棄・除却の請求分についても訴額の算定の必要がありますか。」
乙 「実務においては,廃棄・除却等の請求は差止請求とは別個独立に請求することができないこともあり,訴額を別途算定する必要はないとされています。」


甲 「知的財産権の差止請求権に関しては仮処分の申立をすることができますよね。」
乙 「できます。仮処分は,判決まで侵害行為が継続するおそれがある場合に,民事保全法に基づき裁判所が命ずる暫定的措置です。」


甲 「差止の判決が確定したのに,被告が侵害行為を停止しない場合は,どのような措置をとることができますか。」
乙 「執行裁判所に対し,確定判決を債務名義として執行文の付与を申し立て,それに基づいて間接強制を申し立てることができます。」

(23年7月実施)


【解説】
知的財産権の侵害行為に対して行える、差止請求についての問題です。
基本的に、条文どおりの、シンプルな問題と言えます。


著作権法112条(差止請求権)
1項
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

不適切


著作権法112条(差止請求権)
2項
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

適切


問題文のとおりです。

適切


問題文のとおりです。

適切

2012年8月18日土曜日

【コラム】複製権を時効取得できるのなら……

ちょっと試験問題からそれて、コラム的に一つ書いてみます。

最近は、著作権に関する意識が高まり、人の書いたものを勝手に使ってはいけない、ということは、常識として周知されてきたように思います。
昔はそうではなかったわけで、何十年も前に書かれた本を見ると、他の人が書いた本にあった表現をそのまま自分の文章として使っているようなものも、現在以上に数多く見受けられます。それは、わざとコピーして使ったというよりも、現代なら著作権侵害として問題になるような使い方だとは知らずに、「参考文献」として使ってしまった、という場合が多いのではないでしょうか。

さて、そんな本を書いた人(Aさんとします)が、20年後、書店に行ってみると、自分の書いた本と同じことが書かれている本を見つけたとします。

人は、自分が他者の著作物を利用する際は「これくらいはいいだろう」と寛容になっても、他者が自己の著作物を利用する際には「そこまでやったらダメだよ」と厳しくなりがちです。

見つけた本の著者(Bさんとします)に対して、「おまえの書いた本は、俺の書いた本のパクリだ!」つまり複製権(もしくは翻案権)侵害だ、と主張したら、どうでしょう。

実は、Aさんの書いた本も、別の人が書いた本(C本とします)のパクリだったのです。Aさんにはその自覚がなかっただけです。Aさんが元にしたC本は、30年も前に出版された本で、そんな古い本に著作権が関係あるとは、Aさんは全く知らなかったのです。完全に自分の著作物だと考えています。
これまでも、ネットで自分の本の内容を勝手に掲載していた相手に対しては、そのつど警告を発し、相手に削除させる、ということが何度かありました。
その間、Cさんが名乗り出てくることは、ありませんでした。

Bさんは、実際はAさんの本をパクった(依拠して複製or翻案した)のでしたが、たまたま、C本の存在を知り、
「私はAさんの本に依拠したのではない。C本に依拠して書いたのだ。Aさんの本には、創作性がなく、著作権はAさんにはない」
と主張しました。

このBさんの主張が認められれば、著作権はC本の著者(Cさんとします)にあります。
Cさんが死後50年たっていれば、C本はパブリック・ドメインですから、Bさんの本は著作権侵害とはなりません。

しかし、Aさんは納得できません。
「俺の著作物なのに、どうして……」という思いは、ますます強くなります。


こんな場合、Aさんが「複製権を時効により取得していた」と考えたら、どうでしょうか。
民法にある「自己のためにする意思をもって平穏かつ公然に著作物の全部又は一部につき継続して複製権を行使する者」という要件は、Aさんは満たしていそうです。
また、判例の「著作物の全部又は一部につきこれを複製する権利を専有する状態、すなわち外形的に著作権者と同様に複製権を独占的、排他的に行使する状態が継続されていること」という要件も、満たしていると言えそうです。
それによってAさんに複製権の時効取得が認められ、BさんはAさんの著作権を侵害していた、という結論が導き出された、ということも、ありそうに思います。

いかがでしょうか?


参考記事「知的財産権と時効の関係を問う問題

知的財産権と時効の関係を問う問題

【問題】
時効に関するア〜エの記述を比較して,最高裁判例に照らし,最も適切と考えられるものはどれか。

ア 複製権を時効により取得できる場合がある。
イ 特許権を時効により取得できる場合がある。
ウ 商標権を時効により失う場合がある。
エ 意匠権を時効により失う場合がある。

(23年7月実施)


【解説】
知的財産権と時効の関係を問う問題です。

「時効」とは、『法律学小辞典』によれば、

一定の事実状態が法定期間継続した場合に、その事実状態が真実の権利関係に合致するかどうかを問わないで、権利の取得や消滅という法律効果を認める制度をいう。権利取得の効果を認めるのが取得時効、権利消滅の効果を認めるのが消滅時効である。

ということです。
根拠として、
・長年継続した事実状態を尊重して、法的安定を図ること
・長期間経過によって権利関係の立証が困難になること
・権利の上に眠る者は保護する必要がないこと
等が言われています。

しかし、知的財産権には保護期間の定めがあり、その期間経過後はパブリックドメインとなって誰でも利用できるようになるのだから、時効の適用は必要ない、とも考えられそうです。

では、全く適用されることはないのか、というのが、本問で問われている課題です。



著作権も財産権ですから、民法163条を適用できれば、時効取得できるように考えられます。

民法163条(所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。

そこで参考になるのは、「ポパイ・ネクタイ事件」の最高裁判決です。
(最判平成9年7月17日 民集51巻6号2714頁)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122323439805.pdf

この判決は、次のように述べています。

著作権法21条に規定する複製権は、民法163条にいう「所有権以外ノ財産権」に含まれるから、自己のためにする意思をもって平穏かつ公然に著作物の全部又は一部につき継続して複製権を行使する者は、複製権を時効により取得すると解することができる……

ただし、著作権の特徴から、次のような制限を加えています。

……が、複製権が著作物の複製についての排他的支配を内容とする権利であることに照らせば、時効取得の要件としての複製権の継続的な行使があるというためには、著作物の全部又は一部につきこれを複製する権利を専有する状態、すなわち外形的に著作権者と同様に複製権を独占的、排他的に行使する状態が継続されていることを要し、そのことについては取得時効の成立を主張する者が立証責任を負うものと解するのが相当である。

ちなみに、現行著作権法の立法時の試案では、時効制度を著作権に適用することを否定する規定があったそうですが、結局は条文には盛り込まれずに、解釈にゆだねられた、という経緯があるようです。
著作権は、知的財産権の中でも特に保護期間が長いので、他の権利とは考え方を異にする必要があるともいえるでしょう。

適切


特許権は、登録が権利発生要件となっていますから、公示のない時効取得は、権利の安定性を欠き、認められないと考えられます。
また、取得時効は20年、善意無過失なら10年ですが、特許は公示されるため、無権利者による実施は、過失の推定を受けます(特許法第103条)。
そうすると、特許権の存続期間は出願の日から20年ですから、時効取得する時には特許権は消滅していることが多いと考えられ、実行取得の実効性はほぼないと言えるでしょう。
ただし、特許権も消滅時効の対象にはなります。

不適切


商標権は、不正競争防止法と異なり、周知・著名ではない標章であっても、登録をしてあれば、権利を行使することができます。
そのため、新たな商品(ブランド)を発売したい時や、サービスを始めたい時等、実際に使用する前に予防的に商標登録をしておくことが可能です。
その結果、結局は使わなかった、という登録商標も、ありえます。
不使用商標は、設定登録から10年たって、更新しなければ(商標権は更新することができ、繰り返せば永続的な権利保護が可能)、消滅します。
また、期間満了の前でも、3年間不使用ならば、第三者が「不使用取消審判」を請求することができます。

第50条 (商標登録の取消しの審判)
継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

商標権に消滅時効を認めてしまうと、この制度の意味がなくなりますので、時効によって失う場合はない、と考えられます。

不適切


意匠権の保護期間は、設定登録から20年です。
その期間内に時効によって消滅してしまうとなると、保護期間が定められている知的財産権の趣旨に合わなくなりますから、消滅時効にはかからない、と考えられています。

不適切


2012年7月6日金曜日

不正アクセスと著作権法との関係の問題

【問題】
X社は昭和の人気アニメーションを有料にてインターネット配信している。このサイトにアクセスし,アニメーションを視聴するためにはID及びパスワードが必要である。ある時,X社はこのIDとパスワードが第三者によりインターネット上で販売されているのを発見した。この販売者甲の責任に関するア〜エの記述を比較して,最も不適切と考えられるものはどれか。

ア ID及びパスワードが,インターネットを通じて他のコンピュータを利用するためのものであって,X社又は当該ID及びパスワードを付与されているユーザーに無断で,かつ,当該ID及びパスワード等がどのコンピュータを利用するためのものかを明らかにして提供する販売者甲の行為は,不正アクセス行為の禁止等に関する法律により禁止されている行為に該当する。

イ X社がユーザーにID及びパスワードを提供するにあたって,X社とユーザーとの間にID及びパスワードを第三者に提供することを禁止する契約が締結されている場合は,ID及びパスワードをインターネット上で販売しているユーザーである甲は債務不履行責任を負う。

ウ インターネット上でID及びパスワードを販売する行為については,仮に著作権法や不正競争防止法などの個別の権利を定めた法律について違反していなくても,法的保護に値する利益が違法に侵害された場合であれば販売者甲の行為について不法行為が成立するものと考えられる。

エ ID及びパスワードをインターネット上で販売することにより,デジタルコンテンツの視聴制限,いわゆるアクセスコントロールを回避することは,著作権法上の技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変を行うことにあたるので,販売者甲の行為は複製権等の侵害の幇助行為に該当する。

(23年7月実施)


【解説】
不正アクセスと著作権法との関係を問われる問題です。
ここでは、いわゆる「不正アクセス禁止法」(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)と、著作権法、そして不正競争防止法の関係を知っておく必要があります。


不正アクセス禁止法については、警察庁のページにまとめられているので、読んでみてください。

「不正アクセス」で問題になるのは、ネットワークに接続されているコンピュータへのアクセスです。
インターネットに接続されているコンピュータはもちろん、外部から独立している企業内LANも含みます。



上記警察庁の資料には、次のように書かれています。

4 不正アクセス行為を助長する行為の禁止、処罰(第4条、第9条関係)

他人の識別符号を第三者に提供する行為、例えば、「○○システムを利用するためのIDは△△、パスワードは□□である。」と他人に口頭や電子メール、文書などで教えたり、電子掲示板などに掲示したりする行為は、その識別符号を利用すれば誰でも容易に不正アクセス行為を行うことが可能となる点で不正アクセス行為を助長するものですから、これを放置することは、不正アクセス行為を禁止することの実効性を著しく損なうこととなります。

そこで、他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるか(すなわち、どのコンピュータ(のサービス)に対する識別符号であるのかということ。)を明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、アクセス管理者や当該識別符号を付与されている利用権者に無断で第三者に提供する行為を禁止、処罰することとしています。

この不正アクセス行為助長罪が成立するためには、

  ●識別符号が、それが付与された者に無断で提供されたこと。
  ●どの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて提供されたこと。

が必要です。識別符号の提供手段には限定がなく、電子掲示板に掲示する、電子メールで送付するといったオンラインで行うもののほか、口頭で伝達したり紙に印刷して手渡したりフロッピーディスクに記録して渡したりといったオフラインでの提供であっても犯罪は成立します。また、提供行為によって金銭的な利益を得たかどうかは犯罪の成立には無関係ですので、他人のID・パスワードを販売しても、無料で提供しても罪に問われます。

不正アクセス行為を助長する行為の禁止に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられることとなっています(第9条)。

なお、アクセス管理者が行う場合及びアクセス管理者又は当該識別符号を所有している利用権者の承諾を得て行う場合については、これらの場合には他人の識別符号を入力しても不正アクセス行為には当たらないこととしていることから、不正アクセス行為を助長するおそれが認められないので、禁止の対象から除外しています。

※不正アクセス禁止法は改正され、ここで言う「第4条」は「第5条」になり、「第9条」は「第13条」になっています。


では条文を見てみましょう。

第5条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。

第13条
第5条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

5条には、専門用語が多数出てきますので、他の条を参照して、定義を調べておかないといけません。
定義条項は、第2条です。

「アクセス制御機能」とは、パスワード等による認証を通らないと利用できないようにしている機能等です。
「識別符号」とは、パスワードや指紋や虹彩、署名等です。
「アクセス管理者」とは、利用できる人・範囲を決定できる権限を有している者です。

これらを見ていけば、本問における甲の提供行為は、第5条で禁止されている行為に該当することが分かります。

適切


明らかに契約違反ですから、債務不履行と言えます。
第三者への提供を禁止することが、公序良俗に反して無効、ということもないでしょう。
cf. 民法415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

適切


民法709条(不法行為による損害賠償)では、
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
と定めています。

適切


著作権法30条1項2号は、「技術的保護手段の回避」によって複製することは、私的複製に当たらず、複製権を侵害すると定めています。

技術的保護手段の回避技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

アクセスコントロールの回避は、著作権法上の「技術的保護手段の回避」には当たりません(不正競争防止法の「技術的制限手段の効果を妨げる行為」には該当します)。
著作権法上の「技術的保護手段」は、コピーコントロールを指します。
従って、本文における甲の行為は、「複製権の侵害」には該当しません。
★著作権法における「技術的保護手段」は、平成24年6月20日成立の改正によって、範囲が拡大しますので、注意が必要です。ただし、それでも本問のケースには該当しないと思われます。

不適切



2012年6月23日土曜日

著作物裁定制度を利用する際の準備作業の問題

【問題】
映像制作会社X社では,劇場公開用映画を製作することになり,X社の企画部の部員甲がその企画立案を行っていたところ,偶然とある小説を発見し,これを原作として映像製作を進行したいと考えた。しかしながら,甲が原作使用権取得のために著作権者を調査したところ,作家はすでに亡くなっており,その著作権継承者の連絡先も不明であった。またこの書籍を発行した出版社も10年ほど前に倒産しており,現在では手掛かりすら掴めない状況であることが判明した。クランクイン予定の日程が迫る中,企画をあきらめきれない甲は映像化実現の可能性について,X社の著作権部の担当者乙に相談したところ,乙は「著作権権利者不明の場合の裁定制度」を利用することを提案した。

裁定制度を利用することになった場合,乙が社内各担当者に準備を指示しておかなければならない内容として,ア〜エの記述を比較して最も不適切と考えられるものはどれか。

ア 裁定が受けられるとしても,申請からは相当の時間を要するので,クランクインの時期を含めた,全体の製作のスケジュールを修正するよう指示する。

イ 一般的な原作使用料の慣行に照らし担保金(あるいは補償金)を製作予算に組み込んでおくよう指示する。

ウ 裁定申請を行ったのち,文化庁長官の裁定が行われる前であっても「申請中利用」の制度を利用して製作作業を進行することはできるので,この制度を利用するかどうかの方針を決定しておくよう指示する。

エ 裁定申請を行った場合,その許諾相談窓口は文化庁に一本化しなければならないので,権利者の調査を即刻に中止し,万一連絡がとれた場合も交渉は一切行わないよう関係部署に徹底するよう指示する。

(23年7月実施)


【解説】
著作物裁定制度を利用する際の準備作業の問題です。
裁定制度については、前に詳しく書きましたので、ここでは省略します。
詳細は、次の『裁定の手引き』をお読みください。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/pdf/tebiki.pdf


文化庁では、手続きに必要な標準処理期間を3か月としています(ただし、あくまでも目安であって、最近の実績では1か月程度で処理している例も多いそうです)。

適切


補償金の額は、申請のあった著作物等を利用する場合の一般的な利用料金等を参考に、文化庁長官が決定します。著作権法67条では、「通常の使用料の額に相当する」額とされています。
加えて、手数料(1申請あたり13,000円)も必要です。

適切


著作権法の平成21年改正により、「申請中利用制度」ができました。これは、
「文化庁に裁定申請を行い、文化庁長官の定める担保金を供託すれば、著作者や実演家等が著作物等の利用を廃絶しようとしていることが明らかな場合を除き、裁定の決定前であっても著作物等の利用が開始でき」る、
という制度です。
この制度を利用することによって、裁定の決定を待って利用を開始する場合と比べて、早期に著作物等の利用を開始することができるようになりました。

適切


新設された「申請中利用制度」では、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に(つまり裁定を申請して結論が出るまでの間に)、著作権者と連絡をすることができるに至った場合、
「当該担保金の額が……著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは……その全部又は一部を取り戻すことができる」(著作権法67条の2第7項
とされています。
ということは、権利者との直接交渉によって、支払う額を担保金以下に抑えることができるかもしれません。権利者の調査を中止し、一切の交渉を行わないとなると、その可能性を排除してしまうことになりますから、払わなくてもよいお金を払ってしまう結果になりかねません。それはもったいないことですね。

不適切